法人税・税務申告実務⏱️ 6 分で読める📅 最終更新日: 2026-08-11
中小企業者等の少額減価償却資産30万円特例と交際費1人1万円基準の税務処理
租税特別措置法第67条の5 & 第61条の4(交際費等の損金不算入)
⚖️
法的根拠・公的ガイドライン
租税特別措置法第67条の5 / 租税特別措置法施行令第37条の4
💡本稿の要点(サマリー)
取得価額30万円未満の減価償却資産の一括損金算入(年間合計300万円限度)、2024年度税制改正による飲食交際費の「1人あたり1万円基準」の判定方法と別表調整。
▌1. 少額減価償却資産の特例
中小企業者(資本金1億円以下)は、30万円未満のパソコンや工具などを取得した場合、事業供用年度に年間合計300万円まで全額即時償却(損金算入)できます。
▌2. 飲食交際費の1人1万円基準(2024年4月1日施行)
社外の人との接待飲食費について、1人あたり10,000円以下の金額は交際費等から除外され、全額損金算入が認められます(参加者名簿・店名・日付の領収書保管が必須)。
#法人税#少額減価償却資産#交際費#1万円基準#損金算入#別表調整
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