法人税・税務申告実務⏱️ 6 分で読める📅 最終更新日: 2026-08-12
交際費等の飲食費「1人1万円基準」実務運用のすべて:議事録・領収書保存と税務調査対策
令和6年度税制改正 / 租税特別措置法第61条の4
⚖️
法的根拠・公的ガイドライン
租税特別措置法第61条の4 / 租税特別措置法施行令第37条の4
💡本稿の要点(サマリー)
2024年4月1日より5,000円から「1人1万円」へ引き上げられた交際費除外飲食費。領収書への「参加者氏名・関係性・人数・目的」記載要件、社内飲食との境界線、800万円定額控除枠の最大活用法を詳解。
▌1. 令和6年度税制改正「1人あたり1万円」への緩和要件
2024年(令和6年)4月1日以後に支出する飲食費について、交際費等の範囲から除外される金額基準が、従来の **5,000円から「10,000円(税込)」** へ倍増されました。
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▌2. 税務調査で否認されないための「領収書・メモ記載5大要件」
飲食費を交際費から除外し「会議費」等として全額損金算入するためには、以下の項目を帳簿・証憑に保存する義務があります。
1. **飲食等のあった年月日**
2. **参加した得意先・仕入先等の氏名または名称および関係性**
3. **参加人数(合計人数)**
4. **支払金額および飲食店等の名称・所在地**
5. **その他参考事項(商談の目的・議事内容等)**
> [!CAUTION]
> 領収書に単に「お食事代」と書かれているだけでは税務調査で交際費へ認定され、追徴課税のリスクがあります。KAINAI ERPのAI領収書添付機能では、参加者リストと商談メモを領収書画像へ紐付けて電子保存できます。
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