インボイス制度・適格請求書⏱️ 8 分で読める📅 最終更新日: 2026-08-20
免税一人親方への外注費とインボイス経過措置(80%・50%控除)の決算・確定申告実務
消費税法附則第52条・第53条 / 国税庁 インボイス制度実務問答
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法的根拠・公的ガイドライン
消費税法附則第52条 / 下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第5号
💡本稿の要点(サマリー)
2023年10月〜2026年9月の80%控除期間から、2026年10月以降の50%控除期間への移行シミュレーション。出来高査定書(仕入明細書方式)の要件、不当な値下げ要求(下請法違反)を回避する価格交渉ルール。
▌1. インボイス経過措置のスケジュールと控除割合
免税事業者の一人親方や下請業者へ外注費を支払う場合でも、一定期間は仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置が設けられています。
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▌2. 支払外注費110万円(税込)の実額計算比較
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▌3. 下請法・建設業法に違反しない価格交渉と出来高査定書の書き方
> [!CAUTION]
> 免税事業者であることを理由に、消費税相当額(10%)を一方的に全額減額することは、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の「買いたたき」および建設業法第19条の3に違反する重大なコンプライアンス違反となります。
1. **仕入明細書方式(出来高査定書)の活用**:
一人親方に請求書を作らせる代わりに、元請側が「出来高査定書」を発行し、一人親方の確認(電磁的承諾)を得ることで仕入税額控除の帳簿要件を満たせます。
2. **労務費の上乗せ交渉**:
国土交通省の「労務費転嫁ガイドライン」に基づき、材料費高騰分や法定福利費相当額を反映した適正な単価改定を行うことが監査対応上不可欠です。
#免税一人親方#インボイス経過措置#80パーセント控除#出来高査定書#仕入税額控除#下請法
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