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インボイス制度・適格請求書⏱️ 6 分で読める📅 最終更新日: 2026-08-01

インボイス制度:出来高検収書・一人親方への支払と経過措置(80%/50%)実務

消費税法第30条・国税庁適格請求書等保存方式実務Q&A

⚖️
法的根拠・公的ガイドライン
消費税法第30条第9項 / 消費税法施行令第49条
💡本稿の要点(サマリー)

元請が発行する「出来高査定通知書」による仕入税額控除要件、免税事業者からの仕入にかかる経過措置(2026年9月まで80%・2029年9月まで50%)の仕訳分離処理。

▌1. 仕入明細書方式(出来高査定書)の活用

建設業の下請取引では、下請負人が請求書を発行する代わりに元請負人が「出来高査定通知書」を作成し、下請負人の確認(承諾)を得ることで、適格請求書として仕入税額控除が認められます。

  • 書面に下請負人の登録番号(T番号)、取引年月日、取引内容、税率ごとの対価の額および消費税額を記載すること。
  • ▌2. 免税事業者との取引における経過措置

  • **2023年10月1日〜2026年9月30日**: 仕入税額相当額の **80%** 控除可能
  • **2026年10月1日〜2029年9月30日**: 仕入税額相当額の **50%** 控除可能
  • **2029年10月1日以降**: 控除不可(0%)
  • #インボイス#適格請求書#T番号#一人親方#出来高査定#経過措置
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