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ホーム/実務ナレッジ/建設業法・許可要件/建設業許可の「一般」と「特定」の違い・専任技術者と経管の要件総まとめ
建設業法・許可要件⏱️ 6 分で読める📅 最終更新日: 2026-08-10

建設業許可の「一般」と「特定」の違い・専任技術者と経管の要件総まとめ

国土交通省 建設業許可事務ガイドライン準拠

⚖️
法的根拠・公的ガイドライン
建設業法第3条、第7条、第15条 / 建設業法施行令第2条
💡本稿の要点(サマリー)

下請代金総額5,000万円(建築一式8,000万円)の特定許可境界線、経営業務の管理責任者(経管)および営業所専任技術者(専技)の常勤性・実務経験要件を徹底解説。

▌1. 一般建設業と特定建設業の区分基準

建設業者が発注者から直接請け負う工事(元請工事)において、下請に出す金額規模によって必要な許可区分が厳格に分かれます。

許可区分元請として1次下請へ発注する代金の合計額(1件あたり)財産的基礎要件専任技術者の資格要件
一般建設業5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力1級・2級国家資格者、または10年以上の実務経験者
特定建設業5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)欠損額20%以下、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上、純資産4,000万円以上1級国家資格者、または一般基準+指導監督的実務経験2年以上
📌 重要ポイント (Important)

> 2023年1月の法改正により、特定建設業の下請代金下限額が従来の4,000万円から **5,000万円**(建築一式は従来の6,000万円から **8,000万円**)へ引き上げられました。KAINAI ERPでは工事台帳の下請発注額累計が自動監視されます。

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▌2. 専任技術者(専技)と経営業務の管理責任者(経管)の要件

1. **経営業務の管理責任者(経管)**:

  • 建設業に関し5年以上取締役等の経営経験を有する者。
  • 営業所に常勤(テレワーク時は常時連絡体制)していること。
  • 2. **営業所専任技術者(専技)**:

  • 指定学科卒業+実務経験(高卒5年、大卒3年)、または10年の実務経験、あるいは国家資格者(1級・2級施工管理技士等)。
  • 他の営業所や他社との兼任は法令違反となります。
  • ---

    ▌3. 主任技術者と監理技術者の現場配置義務

    すべての現場に「主任技術者」の配置が義務付けられており、元請として特定建設業者が下請総額5,000万円(建築一式8,000万円)以上を発注する現場には、専任の「監理技術者」を配置しなければなりません。

    #建設業許可#特定建設業#専任技術者#経管要件#下請契約#要件判定
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