建設業法・許可要件⏱️ 6 分で読める📅 最終更新日: 2026-08-10
建設業許可の「一般」と「特定」の違い・専任技術者と経管の要件総まとめ
国土交通省 建設業許可事務ガイドライン準拠
⚖️
法的根拠・公的ガイドライン
建設業法第3条、第7条、第15条 / 建設業法施行令第2条
💡本稿の要点(サマリー)
下請代金総額5,000万円(建築一式8,000万円)の特定許可境界線、経営業務の管理責任者(経管)および営業所専任技術者(専技)の常勤性・実務経験要件を徹底解説。
▌1. 一般建設業と特定建設業の区分基準
建設業者が発注者から直接請け負う工事(元請工事)において、下請に出す金額規模によって必要な許可区分が厳格に分かれます。
📌 重要ポイント (Important)
> 2023年1月の法改正により、特定建設業の下請代金下限額が従来の4,000万円から **5,000万円**(建築一式は従来の6,000万円から **8,000万円**)へ引き上げられました。KAINAI ERPでは工事台帳の下請発注額累計が自動監視されます。
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▌2. 専任技術者(専技)と経営業務の管理責任者(経管)の要件
1. **経営業務の管理責任者(経管)**:
2. **営業所専任技術者(専技)**:
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▌3. 主任技術者と監理技術者の現場配置義務
すべての現場に「主任技術者」の配置が義務付けられており、元請として特定建設業者が下請総額5,000万円(建築一式8,000万円)以上を発注する現場には、専任の「監理技術者」を配置しなければなりません。
#建設業許可#特定建設業#専任技術者#経管要件#下請契約#要件判定
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